最低賃金の改定のお知らせ 投稿日:2018年10月15日 組合員さまへ Tweet 最低賃金 最低賃金改定のお知らせ 滋賀県の最低賃金は、平成30年10月1日から、 1時間 839円となりました。 滋賀県の最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業者に雇用されるすべての労働者に適応されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。 (特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています) 最低賃金のお問い合わせ先 滋賀県労働局 賃金室 電話077-522-6654 お知らせカテゴリ おかみさんのひとりごと おしらせ 未分類 組合員さまへ