最低賃金の改定のお知らせ
- 組合員さまへ
最低賃金改定のお知らせ
滋賀県の最低賃金は、平成30年10月1日から、
1時間 839円となりました。
滋賀県の最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業者に雇用されるすべての労働者に適応されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています)
最低賃金のお問い合わせ先
滋賀県労働局 賃金室 電話077-522-6654
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