滋賀県の最低賃金は 令和7年10月5日から1時間 1080円となります。
常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されている労働者に適応されます。
最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)
お問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室 077-522-6654
大津労働基準監督署 077-522-6616
彦根労働基準監督署 0749-22-0654
東近江労働基準監督署 0748-22-0394