最低賃金改正のお知らせ

  • 組合員さまへ

滋賀県の最低賃金は 令和7年10月5日から1時間 1080円となります。

常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されている労働者に適応されます。

最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)

お問い合わせ先

滋賀労働局 賃金室 077-522-6654

大津労働基準監督署 077-522-6616

彦根労働基準監督署 0749-22-0654

東近江労働基準監督署 0748-22-0394

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